長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅認定制度」がスタートしました。構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、「長期優良住宅」として認定し、認定を取得した住宅は、さまざまな税制優遇が適用されます。 |
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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅認定制度」がスタートしました。構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、「長期優良住宅」として認定し、認定を取得した住宅は、さまざまな税制優遇が適用されます。 |
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| 居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成23年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成24年 | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
| 平成25年 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
居住者が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築等をして、居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当額※(上限:1000万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年
分の所得税額から控除。)されます。
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率0.1%まで軽減されます。
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額されます。
一般住宅:1200万円→ 長期優良住宅:1300万円
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長されます。
戸建て 一般住宅特例(3年間1/2)→長期優良住宅(5年間1/2)
制度についての詳細は「国土交通省のページ」をご覧ください。
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